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2008年8月 8日

育児休業給付金

先月半ばまでは産休だったので、会社からお給料が支給されていたのですが、8月からは無給。「早く育児休業給付金入らないかなぁ~」と思っていたら、昨日ようやく育児休業給付受給資格確認通知書が届きました。てことは、振り込まれるのはまだまだ先・・・残念。

平成20年現在、育児休業基本給付金は賃金月額(休業開始前6ヶ月の賃金により算定された賃金日額×支給日数)の30%。休み前にたくさん働いて賃金を上げておけばたくさんもらえるわけですが(笑)日額の上限は14,140円なので、賃金月額が424,200円を超えていたとしても、それ以上はもらえません。平成22年3月31日までは10%増額されているけれど、給付金ではなく復帰後にもらえる職場復帰給付金が増額されているので、休業中はあくまでも30%のみ。

とはいえ、所得税はかからないし、社会保険料は免除されるので、手取りは意外に多くなります。ただ、税制改正で住民税と所得税の割合が変更されて、住民税が多くなったのがイタイ。給付金の約1/3を住民税にとられてしまうのって、どうなの??育児休業中は住民税免除or軽減してくれればいいのに。。。選挙対策で高齢者のご機嫌取りばかりに右往左往して、少子化対策が後回しにされているような気がしてなりません。(以前、少子化対策で出産費用無料化を大臣が打ち出したとき「財源をどうする?!」と反対したおじさま政治家たちが、後期高齢者制度がらみでは一切反対してないし。だったらその財源使えばよかったんじゃない!と声を大にして言いたい)

残りの2/3も、子どもの習い事や保育園関係費、ハウスクリーニングなどの支払いをするとほとんど残らなさそう。私の小遣い分は、不用品をオークションに出品して稼ぐしかないかなぁ・・・。

 

2007年10月26日

産業医面談

ようやく自宅安静も解け、来週から仕事復帰!の予定だったのですが・・・

昨日突然、人事部から電話があり、「傷病休暇からの復職にあたって、産業医の面談を受けていただきます」。???

どうやら、一度診断書が出て休んだ場合、産業医の診断による承認がないと復職はできないというのが会社のプロセスらしい(休職したことがないから知らなかった)。遠方の人は、電話でOKということなので、何を聞かれるのかよく分からないまま、本日産業医と電話。(参照:Wikipedia 産業医とは

で、開口一番、

「まだ初期でしょ?安定期まではゆっくり休んだ方がいいと思うんだけどねー」

・・・こっちがびっくり(笑)

 

私「いやまぁそうなんですが、切迫流産は落ち着いたので復帰するのが当然だと・・・」

医「私が親戚だったら、休めっていうなぁ」

私「・・・」

医「無理して仕事して、万が一のことがあったら、後悔するでしょ?」

私「ハイ・・・」

医「今が一番大事な時期なんだから。とりあえず、11月いっぱいゆっくりして、12月どうするかは11月末の体調次第で考えましょう」

 

そんなわけで、さらに1ヶ月の休職が決定してしまいました。。。(@@) 面談、というより、休んだほうがいい、と説得された気分^^; まぁ、会社としては、ここで無理させて何かあったら困るから、念には念を入れるのでしょうね。私としても、産業医を押し切ってまで仕事に復帰したい!!というわけではないので(やはり今は赤ちゃんが最優先)、おとなしく従うことにしました。

 

ちなみに、私が会社を休むことを、一番喜んでいるのはユウ。延長保育の部屋に行かず、“早お迎え”してもらえることがよっぽど嬉しいようです。赤ちゃんが生まれてしばらくは寂しい想いをさせるだろうから、このお休みの間はできるだけスキンシップをとって、心ゆくまで甘えさせてやろうと思います。

 

2007年4月 7日

ワークライフバランスへ一歩前進?

今日の日経新聞より。
政府の経済財政諮問会議がまとめる労働市場改革案で、就業率に数値目標を設けたり(例:25―44歳の既婚女性の就業率を7割に上げる)、年間労働時間を1割短縮するといった目標を打ち出しているそうです(2007年4月6日日経新聞朝刊)

ワークライフバンランスの本格的な取り組みを進めるということで、年次有給休暇の完全取得や残業時間の半減なども目標にしています。実現するための具体策はこれからということで、絵に描いた餅になる可能性もありますが、WM同士で「こうなればいいな」と言っていたことが目標に組み入れられたことは、素直に喜びたいと思います。

ワークライフバランスへ向けて、少なくとも一歩前進かな?

2007年3月29日

2007年4月からの健康保険法改正

4月は様々な法律や制度が一気に変わるとき。健康保険の制度改正も、平成18年10月、平成19年4月、平成20年4月と順次実施されることになっています。出産を考えている人にとっては、昨年10月から、出産一時金が従来の30万円から35万円に引き上げらたことが印象に残っているかもしれませんが、嬉しい改正の一方で、負担増の改正もいろいろと行われています。

2007年4月からの改正事項としては、

  1. 出産手当金・傷病手当金の支給額が、標準報酬日額の60%から3分の2に増額
  2. 被保険者資格喪失後の出産手当金廃止
  3. 保険料の算定の基準となる標準報酬等級が上限・下限ともに拡大され、39等級から47等級に
  4. 賞与にかかる保険料の計算基礎『標準賞与額』の上限が1回200万上限から年間540万に
  5. 入院時の医療費は、事前の申請により窓口での支払いを軽減することが可能に

となっています。1、5以外は、実質負担増になりそう。

特に2については、妊娠後退職をする人にとっては重要なニュース。これまでは「退職をした翌日から6ヶ月以内に出産すれば支給される」だったのが、「出産(予定)日前42日以後に退職した場合のみ支給」となってしまいます。任意継続被保険者の給付も廃止されるので、妊娠後退職を予定している方は注意が必要です。(※詳しくは、けんぽれんのHPより、法改正のコーナーへ)

 

少子化対策にお金をかけているというよりは、小さいパイの中であっちからこっちへ融通しているように思えるのは気のせいでしょうか・・・。

 

 

2005年8月23日

育児休業復帰金

待ちに待った育児休業者職場復帰給付金が振り込まれました(*^^*)

育児休業者職場復帰給付金とは、

育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合に、休業前の賃金月額(正確には「休業開始時賃金日額×30」)の10%相当額×育児休業基本給付金が支給された月額(ただし、休業中に休業前の賃金月額の80%以上が支払われていた場合、その月の分は差引く)が支給される

というもの。

ちなみに、育児休業基本給付金は同30%(上限額127,350円)。つまり、本来計40%の給付金なのだけれど、「復帰するつもりはないけれど、給付金もらいたいから育児休業をとる」「給付金をもらうだけもらったけど、やっぱり復帰せずに退職する」という人を少しでも減らすため、休み中と休み後で分割して支給することになっているのです。

もちろん、「復帰するつもりだったけれど事情があって退職せざるを得ない」という人もたくさんいるので、一概には言えないけれど、雇用保険を地道に払っている人や復職してなんとか働き続けてきた人にとっては、いい制度なんじゃないかと思います。なにより、2ヶ月に一度振り込まれる基本給付金と違って、約11ヶ月分がどーんと振り込まれるので、かなりHappy♪[:祝:] 私の場合、この半年、このために働いてきたと言っても過言ではありません。

このお金は堅実にユウのために貯蓄・・・なんてことはしないで、ハワイ旅行に充当予定〜♪( ̄m ̄ *)って、最初からこれをあてにしてたんだけどね(笑)

さらに残ったお金で、夫とおそろいの腕時計を買っちゃいました☆
半年がんばってきたんだから、これぐらいはいいよね?

休業開始前6ヶ月間(*)、しっかり働いておいてよかった~♪としみじみ思った私でした^^;


(*)給付金の基準となる休業開始時賃金日額とは、育児休業もしくは介護休業の開始前6か月間の賃金の総額を180で割ったもの。育児休業給付や介護休業給付の支給額算定の基礎となる。なお、女性が育児休業をとる場合は、通常、産前休業取得前6か月間の賃金総額を180で割ったものとなっている。

2005年6月17日

ようやく、住民税が・・・

時は6月。

・・・・・ようやく、住民税がゼロになりましたぁ〜(TдT)

私の場合、一昨年12月から産休、3月から育児休暇に入ったので、昨年の給与所得はごくわずか。にも関わらず、毎月2万円以上が住民税として天引きされていました。なぜなら、住民税は、所得税のように所得の予想をもとに課税される予定納税ではなく、実際の所得に基づいて徴収される仕組みだから。(退職して所得がなくなっても、1年間は払わなきゃいけないのです)

17年度の所得は、16年度の所得に応じて決定され、6月の給与から適用されます。当然、私は・・・・・ゼロ!!

当然といえば当然のことですが、やっぱり今まで引かれてたものが引かれないで残っていると、かなり嬉しいもの。 2万円の違いはやっぱり大きい・・・。あとは、保育料が安くなってくれるといいんだけどなぁ~~(保育料も、前年の所得が基準となります)

 

2005年3月31日

育児・介護休業法改定

4月1日から施行される法律はたくさんあるけれど、私が特に関心を持っているのが「個人情報保護法」「育児・介護休業法」(改正)。

育児・介護休業法平成16年改正(施行が17年4月1日)のポイントは、

1.育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大
期間雇用者も、一定の条件を満たせば取得できるようになった

2.育児休業期間の延長
特定の事情がある場合は1歳6ヶ月まで(従来は1歳まで)延長できる

3.介護休業の取得回数制限の緩和
対象家族1人につき、複数回取得することができる

4.子の看護休暇の創設
小学校就学前の子を養育する労働者は、年間5日まで、病気・けがをした子の介護のために、休暇を取得できる。

特にこの4つめの改正は、子どもの病気やケガで年休を使い切ってしまったパパママには朗報じゃないかな? 私自身は、今のところは年休がたっぷり残っているので大丈夫そうだけど、それでも制度として整備されることで、安心感が生まれるし。

ただ、最大の問題は、運用。制度ができても、現場の上司がそれを認識・理解していなければ、絵に描いた餅に終わるだけ。休みがとりやすい雰囲気を作る、子どもの有無に関わらず皆で調整して休みをとるようにする、などといった地道な環境改善こそが何よりもまず重要だし、それがゆくゆくはWMの増加(ひいては少子化対策?)につながるんじゃないかな~と思います。