2007年4月からの健康保険法改正
4月は様々な法律や制度が一気に変わるとき。健康保険の制度改正も、平成18年10月、平成19年4月、平成20年4月と順次実施されることになっています。出産を考えている人にとっては、昨年10月から、出産一時金が従来の30万円から35万円に引き上げらたことが印象に残っているかもしれませんが、嬉しい改正の一方で、負担増の改正もいろいろと行われています。
2007年4月からの改正事項としては、
- 出産手当金・傷病手当金の支給額が、標準報酬日額の60%から3分の2に増額
- 被保険者資格喪失後の出産手当金廃止
- 保険料の算定の基準となる標準報酬等級が上限・下限ともに拡大され、39等級から47等級に
- 賞与にかかる保険料の計算基礎『標準賞与額』の上限が1回200万上限から年間540万に
- 入院時の医療費は、事前の申請により窓口での支払いを軽減することが可能に
となっています。1、5以外は、実質負担増になりそう。
特に2については、妊娠後退職をする人にとっては重要なニュース。これまでは「退職をした翌日から6ヶ月以内に出産すれば支給される」だったのが、「出産(予定)日前42日以後に退職した場合のみ支給」となってしまいます。任意継続被保険者の給付も廃止されるので、妊娠後退職を予定している方は注意が必要です。(※詳しくは、けんぽれんのHPより、法改正のコーナーへ)
少子化対策にお金をかけているというよりは、小さいパイの中であっちからこっちへ融通しているように思えるのは気のせいでしょうか・・・。
覚えたくて
